2010.2.22/2021.4.18最新
(名称及び組織) 第1条 この会は「福島区歴史研究会」と称し、郷土の歴史を愛好する者をもって 組織する。 (目 的) 第2条 この会は歴史を学ぶ事を通じて、私たちの身の回りの過去と現在、そして 未来の郷土を考える事を目的とした歴史愛好家の「広場」である。 (事 業) 第3条 この会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。 〔1〕郷土福島区の歴史と史跡の研究 〔2〕資料の収集と調査 〔3〕史跡・文化財などの見学 〔4〕活動の成果の発表及び記録の作成 〔5〕この会の目的のために必要な事業 (役 員) 第4条 この会に次の役員を置く。任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 会長・副会長・幹事長・会計・会計監査・顧問・幹事 なお、事情により任期務途中での交替がある時は、後任者の任期は 前任者の残りの期間とする。 (役員の職務) 第5条 〔1〕会長はこの会を代表し、会務を統括する。 〔2〕副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその会務を代行する。 〔3〕役員は年間計画の立案、この会の円滑な運営のための諸事業を企画 及び実行する。 〔4〕幹事長はこの会の会務全般を処理する。 〔5〕会計はこの会の経理を統括し、総会で年間の収支を報告する。 〔6〕会計監査は経理を厳正に監理・監査する。 (総会及び役員会) 第6条 〔1〕総会は年1回以上開催し、会長が座長をつとめる。役員の選出、会 全体の活動方針や重要事項の報告・確認を行う。総会は会員の半数 以上の出席で成立し、出席者の過半数の賛同により、総会の決議事 項とする。 〔2〕役員会は年1回以上開催し、重要な方針変更、予算、計画立案等協 議する。役員の半数以上の出席により成立し、出席者の過半数の賛 同により、役員会の決議事項とする。なお、他の会員、専門家の出 席を求めることができる。 (事務局及び事務局長) 第7条 本会の事業を円滑に行うために事務局を置く。幹事長は事務局長を兼務し、 会議の準備及び議事録の作成、会員名簿の管理、会員相互の連絡、広報及び 活動記録の作成などを行う。事務局は事務局長宅内に置く。 (企画会議) 第8条 事務局長は総会、役員会で決定した事業の具体的実現のため企画会議を主 催する。企画会議には会員及び関係者が出席できる。また、必要に応じて細 目を検討するため事務局長のもとに部会を設けることができる。 (会費及び会計年度) 第9条 この会の経費は会費(年額3000円)及び賛助金などをもってあてる。 会計年度は1月1日より12月31日までとする。 なお、1年を超えて会費を滞納した場合は会員資格を失う。 (実施要綱) 第10条 本会の事業の実施について、必要な事項は別に定める。 (その他) 第11条 〔1〕この会での活動により得られた情報、成果はこの会に帰属する。 〔2〕会員が死亡した時は、シキビまたはこれに替わるもので弔意を表 す。 付則 この会則は平成21年2月22日より施行する。 平成24年2月18日一部改正